民法は、第752条で夫婦間、第820条で親から子に対する扶養義務を定めています。また第877条では、直系血族(祖父母、親、子、孫など)と兄弟姉妹の間での扶養義務(経済的に余裕がある場合に生活扶助...
Published by atasinti,
民法は、第752条で夫婦間、第820条で親から子に対する扶養義務を定めています。また第877条では、直系血族(祖父母、親、子、孫など)と兄弟姉妹の間での扶養義務(経済的に余裕がある場合に生活扶助義務があること)を定めています。 法律に書いてあるってことは、守らないと違法ということです。親が子供を放置することも、子供が介護の必要な老親を放置することも違法です。このあたりまでは心情的にも納得できます。 でも兄弟姉妹になると微妙ですよね。若い時ならともかく、全員が80代になってお互い10年以上会ってないのに、遠く離れた地域に住み、生活が困窮している兄に仕送りをする義務がある、と言われても戸惑う人もいるはずです。たとえ自分の方に少々の“経済的余裕”があっても、自分だって高齢なわけで、簡単に仕送りを始めることは難しいでしょう。この扶養義務が現実的に関係するのは、生活保護の申請時です。そこには「まずは私的扶養(親族間の生活扶助義務)、それが利用できない場合に公的扶養(生活保護)」という原則があり、役所は生活保護の申請者にたいして、まずは家族に助けを求めるよう指導します。 今日考えたいのは、この「家庭内の問題は、まず家庭内で解決すべし」という原則についてです。 これに関しては、扶養義務以外でもたとえば、「夫婦間の強姦罪は成り立つか」とか、「親の財布から同居の息子(成人)がお金を盗んだ場合に窃盗罪が成り立つか」などの問題があります。いずれも日本では犯罪として成立する事例は少なく、「家の中のことには法律は口をださない」というのが現在の日本の原則(慣行)のようです。 ところが、伝統的な家族観や典型的な家族関係が崩壊すると、家庭内では解決できないことが増えてきます。するとそれらについても、家庭外=社会で解決しなければならなくなります。 この問題が複雑になりつつあるのは、“家族の関係性”が急速に多様化しているためです。子連れの離婚や再婚の増加に伴い、「会ったことはないけれど、血のつながった親」(=小さい時に親が離婚し、母親に育てられた子供にとっての、実の父親との関係)とか、「全く心が通じ合ったことのない親子」(親の再婚相手との関係)、「母親も父親も自分とは異なる兄弟や姉妹」とか「前の前の前の夫の子供」のような関係が、出現し始めています。 これらを伝統的な「血のつながりがあり、法律的な関係もあり、かつ、長年を共に過ごしてきた実体的な家族」と同様に扱い、「家族だから扶養義務がある」「それは家庭の中で解決すべき問題」と言われても、心情的に納得できないケースがでてくるのは当然です。 家族形態の多様化と「自助・公助」問題についての考察 : アゴラ - ライブドアブログ