iTunesで有料配信されているAという曲があったとする。そのAという曲が違法にアップロードされ、違法アップロードだと知りつつAをダウンロードしたとする。その場合、まさにここにいう場合に当てはま...
Published by atasinti,
iTunesで有料配信されているAという曲があったとする。そのAという曲が違法にアップロードされ、違法アップロードだと知りつつAをダウンロードしたとする。その場合、まさにここにいう場合に当てはまりそうだ。他方で、同時に、公式PVがオフィシャルにyoutubeに上がっていたとする。このPVに含まれる曲AもまたAだ。iTunesで配信されているAとyoutubeのPVに含まれるAは『全く同一の著作物』のはずだ。ライブ音源だったとしても、同じAという曲である以上、『全く同一の著作物』でないといけない。ただし演奏が異なるならそれぞれ「実演等」は異なることになるが、ここでは著作物の同一性を指摘する。同一著作物である以上、違法にダウンロードされたAがiTunesのAなのかPVのAなのか、はたまたそれ以外のAなのかを切り分ける術はない。なぜなら、すべてAという表現、概念、無体の財産だから。小倉先生曰く
「有償」とは、当該著作物等の提示・提供を受ける者から対価の支払いを受けることをいう。したがって、当該著作物等の提示・提供を受ける者から対価の支払いを受けない場合には、広告収入等により利益を得る目的であったとしても、「有償」要件を満たさないことになる。
とのことなので、youtubeのAは無償で提供又は提示されているものといえる。Aが同時に有償でも無償でも提供又は提示されている以上、「有償で公衆に提供または提示される著作物」という要件には当てはまらないはずだ。小倉先生は3説を提示してらっしゃるが、「AがAと異なりAと同じである」という考え方は「著作物」という概念上ありえないのじゃないかなと思う。もっと辛辣なことを言ってみる。違法アップロードされた曲Bが無料でダウンロードできている場合。仮にBがiTunesで有料配信していたとしても、Bは(違法と言えども)無償で提供又は提示されているわけだ。無償で公衆に提供または提示される著作物なのだから「有償」要件を満たさない、ということにもなりうる。せめて譲渡権などの文言に倣って
としなかったのだろうか。違法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 - @sophizmの日記